July 14, 2010
Letter # 20060425-7047
Re: 29 CFR 1926および29 CFR 1910における可燃性液体と引火性液体の定義
Question #1: なぜOSHAの建設業と一般産業基準では可燃性液体と引火性液体の定義が異なるのですか?
Answer #1:
「可燃性液体」と「引火性液体」という用語は、29 CFR 1926の建設業基準と29 CFR 1910の一般産業基準で次のように定義されています:
この二つの基準における定義は、異なるソースから採用されているので異なっているのです。 一般産業規格の定義は、国家的なコンセンサス規格である NFPA 30-1969 に由来するのに対し、建設規格の定義は、建設安全法の下で確立された連邦規格から採用されたものである。
Question #2: 定義を統一する予定はありますか?
Answer #2:
OSHA は現在、Hazard Communication Rulemaking において、これらの定義に取り組んでいます。 74 Federal Register 50280 (Sept. 30, 2009) に掲載されている規則案では、Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) に対応する可燃性および引火性液体の新しい定義を提案している。 この規則案はOSHAのウェブサイトhttp://osha.gov/FedReg_osha_pdf/FED20090930.pdf.
に掲載されています。追加情報が必要な場合は、下記までFAXでご連絡ください。 U.S. Department of Labor, OSHA, Directorate of Construction, Office of Construction Standards and Guidance, fax #202-693-1689. また、郵便で上記のオフィス(Room N3468, 200 Constitution Avenue, N.W., Washington, D.C. 20210)に連絡することもできますが、郵便による通信を受け取るのが遅れることがあります。
敬具
Bill Parsons, Acting Director
Directorate of Construction