US EPA

農薬法は「農薬」を次のように定義しています(特定の小さな例外を含む):

  • あらゆる害虫を防止、破壊、撃退または軽減するための物質またはその混合物。
  • 植物調節剤、枯葉剤、または乾燥剤として使用することを意図した物質または物質の混合物
  • あらゆる窒素安定剤

連邦殺虫殺菌防鼠法のセクション2(u)の定義を参照

  • あらゆる窒素安定剤
  • あらゆる植物調節剤または植物乾燥剤(Substituted Nitness (U.S. Code Title 7, Chapter 6, Subchapter II, Section 136 – Definitionsとも呼ばれる)

    農薬製品に使用される成分について、詳しくはこちら

    EPAの規制(40 CFR 152.6 -152.15参照)によりさらに明確化されます。 このように、特定の製品が農薬であるかどうかを判断するには、その製品の意図が重要です。

    • ラベルや広告に記載されている主張、
    • 組成、
    • 用途、
    • 流通または販売されている製品の作用機序を調べることにより、製品の意図を決定することが可能です。

    ラベル付けまたは広告が、害虫に対して予防、殺傷、破壊、軽減、除去、撃退、またはその他の類似の作用を主張する場合、その製品は農薬である可能性があります。

  • 有害生物に対する作用を間接的に述べる、または暗示する。
  • 殺虫剤との比較を描く。
  • ラベルに有害生物を描く。

    限られた状況を除き、殺虫剤のこの定義に該当する物質は、米国内で合法的に販売または配布する前にEPAによって登録されなければなりません。 登録義務の例外として、FIFRA のセクション 25(b) に基づき、長官が「この法律の適用を受ける必要がない性質である」と判断し、規制によって FIFRA の要件から免除された農薬があります

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