特別支援信託は、メディケイドの対象となる資産が多すぎる障害者に非常に有効です。 65歳未満の個人の場合、過剰な資産は「ファーストパーティー」または「セルフセッティング」信託に移すことができます。 4485>
Pooled Trustとは何か
その名が示すように、Pooled Trustは複数の個人の資産を含んでいます。 資産は管理目的でプールされますが、障害者個人の独占的な利益のためにサブアカウントに分離されます。 この仕組みは銀行に似ており、銀行はすべての預金をプールしているが、各顧客は個別の口座を維持している。
プール型信託の最も重要な点は、年齢に関係なく個人が参加できることだ(ただし、65歳以上の個人による譲渡は譲渡ペナルティの対象となる可能性がある–下記参照)。 この法律は、厳格な規則に従って信託を設定することを義務付けています。 以下は、適切に作成されたプール信託の主要な構成要素です。
- プール信託は非営利団体によって設立・維持されます。
- 各個人はサブアカウントとして知られる個別のアカウントを持ちますが、すべての資産はマスター信託の条項に従って投資と管理の目的で一緒にプールされています。
- 各サブアカウントは、障害者の利益のためにのみ使用できる。
- サブアカウントは、障害者本人、親、祖父母、保護者、または裁判所が作成することができる。
- 信託は、障害者の死亡時に、州のメディケイド計画で障害者に代わって支払われた医療費の総額に等しい金額を上限に、信託に残っている金額を州に支払う。
Disability Defined
プール型信託例外を適用するには、その受益者が、SSI資格取得のために定義されたとおり、障害者であることが条件となる。
-
個人が少なくとも1年間続く、あるいは続くと予想される重度の障害を有していること。
- その障害が、実質的で有益な仕事に従事できないほど深刻でなければならないこと。 (詳細については、disabilitysecrets.com の障害の医学的資格のセクションを参照してください。)
Nonprofit Association
このプール型信託例外のための非営利団体とは、州の非営利法令に基づいて設立・認定された団体を指します。
For the sole benefit of the Individual
個人が拠出し、サブアカウントに保有されるすべての資産は、個人の利益のためにのみ使用されなければならない。
信託勘定を設定できる者
第一者信託、または自己設定型特別支援信託は、親、祖父母、保護者または裁判所によってのみ設定することができる。
しかし、プール信託は、障害者が法的に有能である限り、障害者自身によって設定できるという利点がある。
Payback Provision
一部の州は、障害者の死亡時に残る信託資金の一部または全部を州の医療保険機関に返済することを要求しているが、多くの州は、受益者が、個人の死亡時に残高をプール型信託を管理する慈善団体に残すよう選択できるようにしている。
Permissible Expenditures
プールされた信託の受託者は、以下の目的のために資産を使用することができる。
- 個人必要経費
- 障害者の健康保険料
- 医療必要経費
- 家族または配偶者の維持費
- 法律および専門家経費(受託者を含む)
- 個人的な必要経費
- 医療費(受託者を含む)
- prepaid bur埋葬費
- living expenses for food, clothing and shelter, and
- entertainment, educational, or vocational needs or items consistent with the needs of individual.
- 贈与、支払い。
- 養育費や扶養料の支払い
- 共有世帯の住居費全額
- 家族の休暇費用
- 過去の負債の支払い
- 他の個人の健康保険料
- 州法の要件を満たしていない埋葬費。 および
- 所得税(実際の納税義務が確立されていない場合)。
- 個人健康保険料(受診者を含む)
- 医療用医療費(受診者を含む 3498>
認められない支出
個人の利益のためでない支出を信託から行った場合、不適切な支払いや支出は、ペナルティの対象となる譲渡として扱われることがあります。 認められない支出には以下のようなものがあります。
When Transfer Penalties Apply
特別目的信託を使用する主な利点の1つは、余剰資産を信託に譲渡する際のメディケイド譲渡ペナルティを回避できることです。 連邦法によれば、特別目的信託の要件のひとつは、個人の死後、州がその支出の払い戻しを受ける権利を有することであるため、譲渡ペナルティは課されないはずである。 一方、障害者が65歳未満の場合、信託が第一者特別支援信託として適格であれば、譲渡ペナルティはありません(第一者信託の要件に関する当社の記事をお読みください)