RICO クレームの立証は、Racketeering Activity の要素がなければ難しいが、パターン、企業、運営、管理などに加え、Racketeering Activity も立証しなければならないため、RICO クレームは立証が最も難しい違反の一つである。 ラケット活動を証明する必要があるため、原告や検察官は本質的にcrimeの中のcrimeを証明する必要があると言われています。 原告または検察官は、「より軽い」犯罪、すなわちゆすり行為(predicate actと呼ばれることもある)を最初に立証しない限り、「より大きい」犯罪、すなわちRICO違反を立証する見込みはない。 この概念を最も単純に表現すると、「犯罪がなければ RICO 違反もない」ということになります。 このルールは、民事 RICO クレームの文脈でも適用されます。 すべての RICO クレームは、18 U.S.C. § 1961(1) にリストされている犯罪の 1 つの違反に基づい ていなければならない。 RICO 法は、そのような犯罪活動を不正行為として参照する。 RICOの請求は、契約違反、約束違反、過失、欠陥製品の設計、失敗した商取引、またはコモンローや他の法律の下で他の請求を生じさせるかもしれない他の多くの事実上のシナリオに基づくことはできない。 Edwards v. Prime, Inc., 602 F.3d 1276, 1293-1294 (11th Cir. 2010) (被告は、原告が、雇用された外国人が米国に不法に入国したことを被告が知っていたと主張しなかった場合、不正行為を行っていない); Yagman v. Garcetti, 852 F.3 (11th Cir. 2010) も参照のこと。d 859, 867 (9th Cir. 2017) (state “here is no RICO predicate based on allegations of unspecified “civil rights violations””); Walker v. Beaumont Ind. School Dist., 938 F.3d 724, 738 (5th Cir. 2019) (名誉毀損、意図的な妨害、オンラインハラスメントのいずれもRICOの前提行為として適格ではないとする).
RICO法1961条1項にはRICO違反が前提とすべき犯罪がすべてリストアップされている。 Spool, 520 F.3d 178 at 183. RICOの請求は、多数の連邦犯罪違反だけでなく、特定の州犯罪法の違反も前提にすることができる。 州犯罪に関しては、RICO法は「殺人、誘拐、賭博、放火、強盗、収賄、恐喝、わいせつ物の取引、規制薬物の取引に関わる行為や脅迫で、州法の下で告発可能で1年以上の懲役で罰せられるもの」であることを前提に違反が成立すると定めている。 したがって、RICOの主張を立証するためには、原告または検察官はまず、殺人事件、誘拐事件、放火事件、強盗事件などをすべて主張し、立証しなければならない。 これらの「より軽い」容疑を裏付ける証拠がある場合にのみ、原告または検察官は「より大きい」RICO請求の残りの要素、たとえば、パターン、企業、運営および管理を進めることができる。
RICO 請求は、多くの、多くの連邦刑事法の違反を前提とすることもできる。 連邦犯罪は、偽造、恐喝、賭博、不法移民、わいせつ、司法妨害、売春、嘱託殺人、盗品の州間輸送、および知的財産権の犯罪的侵害を含む多くの分野に関連しています。 5594>
RICOの請求が州または連邦の刑事違反(またはその両方の組み合わせ)を前提としているかどうかに関係なく、民事原告がRICOに基づいて3倍の損害を訴える前に、被告が刑事的に有罪になる必要はない。 Sedima, S.P.R.L. v. Imrex Co., 473 U.S. 479, 493 (1985). この法律は、犯罪行為が州法または連邦法の下で「告訴可能」または「起訴可能」であることのみを要求し、被告がすでに告訴または起訴されていることは要求していない。 合衆国法律集第 18 編第 1961 条(1)。 この規則には 1 つの例外がある。1995 年に議会が RICO 法を改正して以来、民事 RICO クレームは、被告人が証券詐欺違反で刑事上の有罪判決を受けたのでなければ、証券詐欺違反を前提にすることはできない。 合衆国法律集第 18 編第 1964 条(c)。 例えば、Swartz v. KPMG LLP, 476 F.3d 756, 761 (9th Cir. 2007) (被告が証券詐欺で有罪判決を受けておらず、株式の売却が被告の詐欺疑惑スキームの要である場合、原告の民事RICO請求は禁止された); Bixler v. Mineral Energy and Technology Corp., 596 F.3d 751, 760 (10th Cir. 2010) (same) を参照されたい。 以下は、より有用で一般的なラケット行為についての考察である。
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