目次
外国人が有給で働く目的で日本に入国するには、日本就労ビザが必要です。
- 通常の日本就労ビザは、教授や芸術家など多くの職業に対して発行されます。
- 高度専門職ビザは、ポイント制で発行され、通常の就労ビザよりも長い滞在期間と多くの恩恵を受けることができます。
- Japan Working Holiday Visaは、日本とワーキングホリデー協定を結んでいる国の国民に発行されます。
この記事では、資格や申請要件、申請手続き、ビザの期間など、通常の日本の就労ビザについて詳しく説明します。
Who Needs a Japan Work Visa?
日本で生活し、就労しようとするすべての外国人は、日本就労ビザが必要です。
日本ビザを免除される国の国民もいますが、それは観光、短期滞在、ビジネス、その他のレクリエーション目的で入国した人に限られます。
長期滞在(就労、留学、家族旅行)の場合は、適切な日本ビザを取得する必要があります。
日本の就労ビザを取得できる職業は何ですか?
日本の外務省は、日本の就労ビザを取得できる職業のリストを提供しています:
- 芸術家(写真家、作曲家、作詞家、彫刻家など)。
- 社長、取締役などの経営者
- 科学技術者、IT技術者、通訳、コピーライター、外国語教師、デザイナーなどの人文・国際業務に携わる技術者または専門家
- 俳優、ミュージシャン、歌手、ダンサー、スポーツ選手などの芸能人
- 小学校、中学校、高校の教諭または講師
- 企業内転勤者(企業の日本支店に出向する者)
- 新聞・雑誌記者、エディター、ニュースカメラマン、アナウンサーなどの報道人
- 弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの法律・会計職
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療関係
- 介護
- 僧侶、司祭、宣教師などの宗教関係。
- 研究所の研究員
- 技能労働者:外国人シェフ、動物訓練士、パイロット、スポーツトレーナー、特定の産業分野の専門知識や技能を持つ外国人など
- 技能実習生
社長、取締役などの経営者。
大学教授、助教授などの教授
日本の就労ビザ申請にはどんな書類が必要ですか?
就労ビザを申請する際には、以下の書類を提出する必要があります。
- 在留資格認定証明書
- 就労ビザ申請書(記入・署名済み)
- 就労ビザを申請する際には、以下の書類を提出する必要があります。
- 有効なパスポートとそのコピー
- パスポートサイズの写真で、以下の規格のもの:
- 寸法(D): 4cm x 3cm
過去3ヶ月以内に撮影されたもの
- 背景は白無地、模様や影がないもの
- まっすぐ前を向いて撮影しているもの。 3772>
- 顔が完全に見えること
- 画質が良いこと(焦点があって、鮮明で、シャープ)
- 企業/団体での地位、受け取る給与、仕事の期間を詳しく説明した書類。
- これまでの学歴や職歴を証明する書類
- 会社の登記簿や損益計算書など、受け入れ先に関する書類
- アーティストの場合。 芸術的な業績を示す書類
- 宗教家の場合。
- 宗教家の場合:来日した宗教団体の詳細がわかるもの
- 受入先の日本の団体の詳細がわかるもの
- 宗教上の地位・経歴を証するもの
- 受入機関に関する書類
- 学歴、職歴
- 受入機関に関する書類
- Academic qualifications or an educational license.
注意:
- 日本の就労ビザを申請する前に、ほとんどの書類を日本の雇用主またはスポンサーに送り、彼らが日本の入管で資格証明書の発行を申請できるようにしなければなりません。
- これは書類の完全なリストではなく、日本の入国管理局および日本大使館・領事館は、適切と思われる書類を要求する権利を有します。
日本の就労ビザ申請のプロセスは2つに分けられます。
- 在留資格認定証明書の取得
- 日本の就労ビザ申請
日本での在留資格認定証明書の取得
日本に長期入国する外国人はすべて日本の入管で、在留資格を証明する書類を取得する必要があります。 在留資格認定証明書は、日本で提出する必要があるため、あなたのスポンサー(雇用主)が代理で手続きをします。
日本の在留資格認定証明書は、就労ビザの代わりになるものではありません:単に前提条件であり、あなたはまだ母国から日本の就労ビザを申請しなければなりません。
就労ビザの申請
在留資格認定証明書を受け取ったら、雇用主はそれをあなたに送り、あなたはそれを使ってあなたの国にある日本の在外公館に就労ビザを申請することができるようにしなければなりません。
- 最寄りの日本大使館または領事館に連絡してください。
- 一部の在外公館では、直接のビザ申請を受け付けていませんので、認定された旅行代理店またはビザ申請代理店を通じて申請する必要があります。
- 日本の就労ビザに必要な書類を集める
- 大使館・領事館で直接または旅行代理店またはビザ申請代理店で申請書を提出する
- 日本の就労ビザを取得する。 領事館や大使館が必要と判断した場合、面接や追加書類の提出が必要になることもあります。
- ビザを受け取ります。 日本就労ビザの申請が完了したら、パスポートを受け取りに行かなければなりません。
日本の就労ビザ申請の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
日本の就労ビザにかかる時間は5~10営業日です(ただし、申請先によって異なります)。
就労ビザで日本に入国したら、入国港で「上陸許可証」を受け取ります。
在留カードの取得
成田空港、羽田空港、関西空港、中部空港から入国した場合、上陸許可証と一緒に在留カードが交付されます。
その後、日本に住みはじめてから14日以内に、住んでいる地域の役所(区役所)で住民登録をします。
再入国許可が必要な場合
再入国許可は、日本国外に1年以上滞在する場合のみ必要です。 1年以内に出国する場合は、出国前に空港で取得できる特別再入国許可証が必要です。
日本への再入国許可証と特別再入国許可証の取得方法を参照してください。
日本ビザの料金は以下の通りです:
- シングルエントリビザ: 3,000円
- ダブル・ビザまたはマルチ・ビザ。 6,000円
注意事項:
- ビザが許可された場合のみ費用が発生します
- 代理申請する場合は、別途サービス料がかかります
- ビザ費用は申請国、現地通貨、国籍により変わります
日本の労働ビザ期間は何日?
日本の就労ビザは、職業や労働契約の期間などのいくつかの要因に基づいて、以下の期間発行されます。
- 3ヶ月
- 4ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
しかし、ビザ期間にかかわらず、要件を満たしていれば、ビザが切れる前に延長申請をすることが可能です。
日本の就労ビザを延長する方法とは?
日本ビザの延長(在留期間の延長ともいう)は、居住地や勤務地の最寄りの入国管理局で申請する必要があります。 必要書類:
- 在留期間更新許可申請書(記入・署名済み)
- パスポートと在留カード
- パスポートサイズの写真で、寸法は次のとおりです。 3772>
- 過去3ヶ月以内に撮影されたもの
- 背景は無地で明るい色、模様や影がないもの
- 正面から撮影し、表情がニュートラルであること
- 顔が完全に見えるもの
- 写真の品質(焦点、鮮明、高解像度)が良いこと。
- 日本での生活を継続するための経済的条件を満たしていることを証明するもの
- 給与、役職、期間など雇用の詳細を記載した継続雇用証明書
- 会社の登記書類
- 年間収入と納税証明
就労ビザを与えたら家族が一緒に日本に来てもいいのですか?
はい、あなたが外国人労働者として日本で働く場合、日本人の配偶者等ビザを取得して配偶者や子供を呼び寄せることができます。
異なる種類のビザから就労ビザへの変更
あなたが留学ビザや配偶者ビザなどの就労が認められていない種類の日本のビザで日本に住んでいる場合、日本の入国管理局で「資格変更」申請を行うことができます。 就労ビザに変更する場合は、新規申請時と同様の書類(会社・団体での役職、給与、就労期間など)が必要です。
申請には2週間から1ヶ月ほどかかり、在留カードと一緒に必要書類を提出しなければなりません。