Interpreting Forum Selection Clauses

written by John Coyle, the Reef C. Ivey II Term Professor, Associate Professor of Law at University of North Carolina School of Law

Last week, I wrote that U’s courts use to interpreting ambiguous choice of law clauses. しかし、国際私法の規則の下で契約当事者が自治権を行使できる手段は、法律選択条項だけではありません。 当事者はまた、契約によって、紛争が解決される法廷地を選択することができる。 米国では、このような契約上の規定は、一般に法廷地選択条項として知られている。 世界の他の地域では、このような規定は一般に法廷選択条項として知られている。 この記事は主に米国の実務に焦点を当てているため、前者の用語を使用します。

フォーラム選択条項が強制力を持つべきかどうか、またどの程度まで持つべきかという問題は、論争の的となっています。 また、この投稿の範囲を超えている。 その代わり、私は、学術的にあまり注目されていない、関連する問題に注意を促したい。 これは、私的行為者が裁判地選択の自治を行使する際の契約上の文言をどのように解釈するかという問題である。 この問題については、近日中に発表する論文で詳しく説明する予定である。 過去数十年にわたり、米国の裁判所は、フォーラム選択条項に頻繁に登場する曖昧な語句に意味を付与する解釈上の経験則(専門用語を使えば、Canon of Construction)をいくつか構築してきた。 これらの解釈規則のうちの最初の、そして最も重要な解釈規則は、法廷選択条項が排他的であるか非排他的であるかを裁判所が判断するのを助けるものである。 排他的フォーラム選択条項では、すべての訴訟が指定されたフォーラムで進行し、他のすべてのフォーラムを排除することが要求される。 これとは対照的に、非排他的フォーラム選択条項では、当事者は単に選択されたフォーラムでの対人管轄権に同意するか、相手方が選択されたフォーラムで訴訟を起こす場合に裁判地に異議を唱えないことに同意するのみである。 過去数十年にわたり、米国の裁判所は、排他的条項(強制的条項と呼ばれることもある)と非排他的条項(寛容的条項と呼ばれることもある)を区別するよう求められた数千件の事例を審理してきた。 この作業を支援するために、彼らは、私が排他性に関する規範として記述する一連の規則を開発した。

はじめに、現行の米国の法理論の下では、フォーラム選択条項は推定的に非排他的であることを強調することが重要である。 この規則は、法廷選択条項が推定的に排他的であると規定している、裁判所の選択に関するハーグ条約の第3条(b)に記載されているものとは異なっている。 したがって、米国では、非排他的であるという推定は、いわゆる「排他性の言語」、すなわち、選択された法廷地で訴訟を行うという当事者の意思を示す言語によって反証されなければならない。 ある条項が、訴訟は選択された法廷地で「行わなければならない」、または選択された法廷地が訴訟を審理する「排他的管轄権」を有すると述べている場合、その条項は排他的である。

外国の法律家は、契約書に外国の法律を選択する準拠法選択条項が含まれている場合でも、米国の裁判所が外国の司法権を選択するフォーラム選択条項を解釈するために、排他性に関する規範を頻繁に適用することに注意する必要がある。 最近の事例では、フロリダ州の裁判所は、次のフォーラム選択条項が排他的か非排他的かを判断するよう求められました:

This Agreement shall be governed by the Laws of Malta and construed in accordance with the Act of this Agreement, each party hereby submit to the Courts of the jurisdiction as any claim, dispute or matter arising out of or in connection with this Agreement, its implementation and effect.

条項がマルタの法律に準拠すると明示的に述べているにもかかわらず、フロリダ州の裁判所は、条項が実際には非排他的であり、訴訟はフロリダ州の裁判所で進めることができると結論付けるために、米国の判例にのみ目を向けました。 したがって、米国の取引相手と取引をする場合、外国企業は、契約書に自国法を選択する準拠法選択条項が含まれている場合でも、米国の解釈規則を視野に入れてフォーラム選択条項を作成することをお勧めする

第二の解釈規則は、範囲に関する規則である。 これらの規範は、フォーラム選択条項が契約上の請求にのみ適用されるのか、それとも関連する不法行為や法定請求にも適用されるのかを判断するために使用される。 現在までに、米国の裁判所は、この問題を解決するために少なくとも5つの異なる解釈規則を策定しており、どのテストも大多数の支持を集めてはいない。 しかし、裁判所は一貫して、選択された裁判地が契約に「関連する」全ての請求を審理するとする裁判地選択条項は、契約に何らかの関連がある不法行為や法定請求を包含するのに十分広範であると判断してきた。 したがって、契約当事者は、裁判地選択条項の適用範囲を広くしたいのであれば、契約書に「~に関連する」という文言を含めることをお勧めします。 この特定のピンの頭の上で何人の天使が踊ることができるかに興味がある読者のために、範囲に関する様々な規範の詳細な分析は、ここで入手可能である。 これらの規範は、フォーラム選択条項が、実際には契約に署名していない当事者をいつ拘束するかを裁判所が判断するのに役立つ。 通常、契約書に署名していない個人は、第三者受益者でない限り、その契約書に拘束されることはない。 しかし、裁判地選択条項に関しては、米国の裁判所は、より緩やかなルールを作っている。 具体的には、非署名者が署名者と「密接な関係」にあり、非署名者が拘束されることが「予見可能」である場合、非署名者も法廷選択条項の適用を受ける可能性があるとするものである。 実際には、親会社、子会社、会社役員、代理人などが、署名していない契約書に記載された法廷地選択条項を行使し、その条項で指定された法廷地以外で起こされた事件の却下を得ることが頻繁に認められていることを意味する。 このルールは既存の第三者受益者法理の下で正当化するのは難しいが、米国の裁判所は、訴訟手続の断片化を避けるために必要であり、結局のところ、当事者の期待に概ね一致すると推論している。

第4の、最後の解釈規則群は、連邦裁判所に関する規範である。 米国では、州裁判所または連邦裁判所のいずれかに訴訟を提起することができる。 フォーラム選択条項の解釈で繰り返し問題となるのは、当事者が連邦裁判所を排除して州裁判所で紛争を訴訟することを望んだのか、それとも州裁判所または連邦裁判所のいずれかで紛争を訴訟することを望んだのか、という点である。 このような条項を区別するために、米国の裁判所は、”of “という単語と “in “という単語を鋭く区別している。 当事者が「ニューヨークの裁判所」を選択した場合、州裁判所のみがニューヨークの「の」裁判所であるため、連邦裁判所を排除してニューヨークの州裁判所を選択したとみなされる。 これに対し、当事者が「ニューヨークの裁判所」を選択した場合は、ニューヨークの州立裁判所または連邦裁判所のいずれかを選択したとみなされます。

もちろん、洗練された当事者は、(a) 排他的または非排他的、(b) 特定のタイプのクレームに適用または非適用、(c) 非署名人に適用または非適用、または (d) 州裁判所、連邦裁判所またはその両方を選択する条項を明確に記述することにより、上述の解釈上のデフォルトルールを回避する契約を結ぶことができます。 しかし、今日まで、多くの米国の当事者は、これらの規則を考慮した法廷選択条項の更新を怠ってきた。 Chris Drahozalと私は、最近、2011年から2015年の間にSECに提出された157の国際供給契約における法廷地選択条項について検討しました。 その結果、(i)約30%の条項が意図する範囲について曖昧であること、(ii)どの条項も非署名者の地位について明確に述べていないことがわかりました。 これらの発見は、2017年夏に実施した弁護士調査の結果とともに、契約言語を解釈する司法判断と契約言語の起草を任務とする弁護士との間のフィードバックループが必ずしも効果的に機能していないことを示唆している<1762><2574>今後、米国以外の裁判所が、フォーラム選択条項の中の曖昧な単語やフレーズに意味を与える独自の解釈ルールを開発したかどうかを知ることは興味深いことである。 もし、米国以外の視点からこの問題を検討した学術論文をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸いです。

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