Federalist 39 Summary

Federalist Papers 39 Summary

The Federalist Paper 39 Summary: James Madison January 16, 1788

James Madison

Madison は「大会が報告した政府計画の率直な調査」を、共和制政府を定義して始め、次に、提案した計画が連邦なのか国家なのか、つまり、州の連合体か州の連合体かという批判に答えている。 この最後の重要な点は、連邦政府であれば州が主権を維持するのに対し、国家政府であれば国民が直接支配する連邦となる、という違いである。 共和制の定義は、歴史がこの問題を混同してきたため、必要である。 共和制とは、「すべての権力を直接または間接的に人民の大部分から得ている政府であり、限られた期間または善良な行いの間、喜びのうちにその職に就く者によって運営される」ものである。 この定義と各州の憲法を比較すると、ほとんどの州が共和制の形態をとっていることがわかる

しかし批評家は、連合規約のような連邦政府の形態も維持すべきだったと主張している。 提案された政府の性格が連邦制か国民制かを判断するためには、その設立の基礎は何か、その権力の源泉と運用および範囲は何か、将来の変更はどのような権限によってなされるのかという3つの対象を見なければならない」

Federalist 39 Summary Regarding the Ratification Process

政府の設立は、州レベルでその目的のために国民によって選ばれた職員によって決定される、批准プロセスを通じて行われる。 批准は、新しい連邦の一部になることを希望する独立した主権国家のそれぞれからの1票によって行われるため、連邦法である。 憲法を批准しない州は、連邦の一員とはならない。 もし、全人民が批准するために過半数を投票することが必要であれば、それは国家の行為となるが、そうでないため連邦の行為となる。

次の関係は、政府がその権限を得る源泉である。 下院は国民からその権限を得ており、国民は各州にいるのと同じ割合で代表されているため、国家の立場となる。 上院は、各州から2名の上院議員を選出する州議会から権力を得ており、これは連邦政府の立場である。 大統領の権限は、州議会が選んだ選挙人が上院議員と下院議員の合計と同じ票を投じ、それを上院議長が集計し、どの候補者も過半数に達しない場合は下院が投票して当選者を決定するという複合的なものである。 「政府のこの側面から、それは少なくとも国家的特徴と同様に多くの連邦的特徴を示す混合的な性格を持つように見える」

政府の運営は主に国民に直接行われる。 しかし、「提案された政府は、その管轄権が特定の列挙された対象のみに及び、他のすべての対象については残存する不可侵の主権をいくつかの州に残しているので、国家的なものとはみなされない」

最後の改正問題は、全体が国家でもなく連邦でもないということである。 州の投票が必要であることは連邦制であるが、全会一致の投票が必要でないため、これは国家的な特徴である。 つまり、憲法案は国家憲法でも連邦憲法でもなく、両者を併せ持った憲法ということになる。 批准は連邦制、権力の源泉は両者、運用は国家、権力の範囲は連邦、改正権限は両者である。

Feraldist 39 Summary Written by Donald Mellon

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