地位調整(「AOS」)とは、資格ある申請者が海外へ出て移民ビザを申請せずに米国の合法的永住者となるための手続きです。 AOSのもう一つの選択肢は、Consular Processingです。
Adjustment of Status vs. Consular Processing
両方の選択肢をよく検討した上で、手続きを行ってください。 AOSは米国内で申請するもので、領事関連手続きは海外の米国領事事務所で申請するものです。 AOSは海外で申請することはできず、領事手続は米国内で申請することはできません。
I-140などの移民請願書は雇用主との雇用関係に基づくものですが、I-130は米国市民または合法的永住者との密接な関係に基づくものです。 地位の調整は、健康、財政、居住地、家族、政治的および犯罪的背景などの個人的な履歴に関係します。
地位の調整申請が提出されてから承認されるまでの間、申請者は “applicant to adjust status” として法的地位にあるものとみなされます。
既に米国に滞在している就労ベースの申請者
地位調整を申請していない限り、6年間のH1(5年間のL1)期限が切れると米国を出なければならないでしょう。 6年の制限をカウントするには、H1+H4+L1+L2の滞在期間の合計をカウントします。 雇用ベースのグリーンカードの手続き状況により、場合によっては6年以上のH-1Bビザが許可される可能性があります。 H-1Bビザの有効期間を当初の6年以降に1年ずつ、または3年ずつ延長する方法については、H1 beyond 6 yearsを参照してください。
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資格変更の資格
優先日が現在、既に米国にいる場合は永住資格への調整を申請できる可能性があります。
- Family member
家族に基づく移民ビザ請願書が承認されているか、可能な限り同時に請願書を提出している場合。 - 雇用
あなたは、雇用に基づく移民ビザ請願書が承認されているか、可能な限り同時に請願しています。 - 婚約者
あなたは米国市民のK-1婚約者として米国に入国し、入国後90日以内にその市民と結婚している場合。
米国市民のK-2子供として入国した場合、両親の資格変更を申請することができます。
米国市民と結婚したが90日以内でない場合、あなたの配偶者も外国人親族請願書I-130を提出しなければなりません。 - 亡命者/難民
亡命者または難民の資格を与えられてから少なくとも1年間米国に滞在し、なおかつ亡命者または難民としての資格を有する者、あるいは亡命者または難民の配偶者や子供です。 - ダイバーシティビザ(抽選)
国務省からグリーンカード抽選でビザが当たったという通知を受けた方 - 1972年1月1日より前から米国に居住
1972年1月1日より前に継続して米国に居住している方
。 これは「レジストリ」と呼ばれています。” - キューバの市民権/国籍に基づく
あなたはキューバのネイティブまたは市民であり、1959年1月1日以降に米国に入国したかパロールされ、その後少なくとも1年間米国に物理的に存在している。 または
上記のキューバ人の配偶者または未婚の子で、国籍に関係なく、1959年1月1日以降に米国に入国または仮入国し、その後少なくとも1年間米国に物理的に滞在している者です。
1966年11月6日以前に米国で永住権を取得し、キューバの出身者または市民、その配偶者または未婚の未成年の子供である場合、合法的永住権の開始日を米国到着日または1964年5月2日のいずれか遅い日に変更するよう要請することが可能です。 - その他の国籍に基づくプログラムもあります。
米国に移住する「その他の資格」がある場合。
- 無許可で働いた、
- 合法的な入国期間を過ぎて米国に滞在した(例:, I-94の有効期限を過ぎて)米国に滞在し、そのために不法滞在中に資格変更を申請した、
- その他合法的な地位を維持するために適切な移民書類を用いて失敗した、または
- 法律のセクション212(l)または217に基づいてビザなしで訪問者として認められた(これらはそれぞれグァムビザウェイバープログラムでの15日間の入院とビザウェイバープログラムの90日間の入院である)。
注:米国に不法入国した人は、米国市民と結婚するか、または近親者となったとしても、永住者へのステータス調整が禁止されています。 近親者は、「米国への入国審査および入国許可または仮釈放」という資格要件を満たさなければなりません。
一般的に、資格変更を申請するためには、その人が常に在留資格を有している必要があります。 例外として、180日以内に不法滞在した人は、AOSを申請することができます。 180日以上不法滞在していても、優先日が1998年1月14日より早い場合、またはLIFE法に該当する場合は、1000ドルの罰金を支払うことによりAOSを申請することができます。 それ以外の人は、海外で領事手続きをする必要があります。
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Ineligibility to Adjust Status
Ignustration of record based on continuous residence since before January 1, 1972.Butに申請中である場合。 または特別な規則が適用されるカテゴリー(245(i)調整、亡命者調整、キューバ人調整、特別移民少年調整、特別移民軍人調整など)による地位調整を行う場合、以下のいずれかに該当する場合は地位調整を受ける資格がありません。
- ビザなしでトランジットで米国に入国した場合、
- 非移民船員として米国に入国した場合、
- 入国審査官による審査の結果、許可または仮釈放されていない場合、
- 米国内で移民局の認可を受けずに雇用されているか、もはや米国内で法的に存在できない(自己責任または何らかの技術的理由を除く)場合です。 この規則は、あなたが以下のような場合は適用されません。
- 米国市民の直系親族(親、配偶者、寡婦、寡夫または21歳未満の未婚の子);
- 米国請願者と90日以内に結婚したK-1婚約者またはK-2婚約者扶養者。 または
- HまたはI非移民または特別移民(外国人医学生、国際機関職員またはその派生家族);
- K-1婚約者として受け入れられましたが、米国人請願者と結婚しなかった方;
- K-1 婚約者(e);
- K-2婚約者の子供として入国し、あなたの親が請願書を提出した米国市民と結婚していない場合
- J-1またはJ-2交流訪問者で2年間の外国居住要件に該当し、免除を遵守または許可されていない場合
- グアムビザ免除プログラムにより訪問者としてグアムに入国した場合;
- ビザ免除プログラムにより訪問者として米国に入国した場合、あなたが米国の近親者であるために申請するのでなければ、あなたは、米国に入国することを許可されています。ただし、米国市民の直系親族(親、配偶者、寡婦、寡夫、21歳未満の未婚の子)、
- すでに条件付永住者である。
A, EまたはG非移民のステータス、またはこのステータスを持つことができる職業を持っている場合、あなたがAまたはG非移民であれば外交権、特権、免除を振るためにフォームI-508(フランス国民のためのI-508F)を記入し、フォームI-566を提出しない限り、あなたはこのステータスを持つことができます。
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