この記事中の情報は、2019年度(2020年に申告する税金)までのものです。
ほとんどの人にとって連邦所得税申告と前年から支払うべき税金を支払う年間期限は、通常4月15日とされています。 このような場合、税金はどうなるのでしょうか。
1.還付金がある場合、申告が遅れてもペナルティはありません
IRSは、あなたが申告書を提出するまでお金を預かっているだけです。 しかし、還付金を請求するためには、本来の期限から3年以内に申告しなければならず、そうでなければ還付金を受け取る権利を失ってしまうということなのです。
2.税金を払っていて、期限までに申告書を提出しない場合、遅延申告のペナルティが課されます
現在、納税日を過ぎて申告しなかった月ごとに、支払うべき税金の5%が課されます。 最大で支払うべき税金の25%が課されます。
3.納税期限から60日以内に申告しなかった場合、手数料を支払う必要があります
手数料は205ドルまたは未納税額の100%のどちらか少ないほうになります。
4.申告書を提出しても、期限までに税金を支払わない場合、遅延支払ペナルティ
現在のペナルティは、納税日を過ぎても税金を支払わない月ごとに、支払うべき税金の 0.5% に相当するものである。 最大料金は支払うべき税金の25%です。
5. 申告も納付もしない場合、二重のペナルティはない
その代わり、0.5%の遅延支払手数料は免除される
6.
6. 延長を申請した場合、ペナルティは課されない
もちろん、4月の期限までに税金を支払い、10月の期限までに申告する必要があります。 タックス・エクステンションとは?
7. 請求書の期限の翌日から未納税額に対する利息が蓄積されます
この利息は請求書が全額支払われるまで毎日複利で加算されます。 現在の金利は5%ですが、変更される場合があります。
8.IRSは、適格な納税者の申告漏れ・支払い漏れを免除する初回ペナルティ軽減措置を提供しています
以下の要件を満たしている場合、適格となる可能性があります。
- 過去に申告を求められたことがない、または過去3年間にペナルティを受けたことがない。
- 過去すべての年について、必要な申告を行った、または延長申告を行った。
- 納付すべき税金を支払った、または支払いプランを設定した。 支払い計画がある場合は、現在も進行中でなければなりません。