検認というと、故人の遺言が執行され、その資産や債務が移転したり解決されたりするプロセスを思い浮かべる人が多いと思います。 しかし、もし誰かが遺言書なしで亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
これは実際にはかなり一般的な状況です。 裁判所は遺言のない検認ケースを頻繁に扱っており、そのプロセスは遺言のある検認とそれほど変わりません。
遺言のない遺産を検認するプロセス
愛する人が遺言なしで亡くなった場合、あなた(または法定代理人になろうとする人)は遺産を開き、検認(裁判所が監視する故人の資産の分配プロセス)を完了させなければなりません。 遺言がない場合に裁判所が行う手続きは、遺留分継承と呼ばれます。
遺留分継承とは何ですか?
この言葉は威圧的に聞こえるかもしれませんが、遺留分継承は単に、誰かが遺言なしに亡くなったときに相続を優先するために、それぞれの州が州法で定義した手続きのことを指します。
遺言は、故人が資産をどのように分配してほしいかを裁判所と遺言執行者に指示する法的文書なので、遺言がなければ、裁判所は資産を分配する方法について他のガイドに従わなければなりません。 州法がその指針になります。
幸いなことに、遺留分(遺言なし)の場合、手続きは基本的に同じです。 一般に、遺言のある遺産を管理している人と同じ検認フォームを使用します。 主な違いは、誰が遺産の管理者として指名することができるかです。
遺産相続の優先順位
州法は、誰が管理者になることができると遺贈財産を継承する人の両方に優先順位を付けます。 もちろん、州法はさまざまですが、管理者と相続人の両方について、一般的な順序は次のとおりです。
1) 死亡者の生存配偶者
2) 死亡者の子供、または子供の子孫(孫。 成年者の場合)
3) 故人の両親
4) 故人の兄弟姉妹
5) 故人の祖父母
6) 故人の叔父叔母、その他親族
なお、家族しか含まれないのは、遺留分の優先順位なので血族や法定配偶者・組合にしか請求権はないことに注意しましょう。
その他の検認手続きは、故人が遺言を持っていた場合と同じです。 検認のプロセスと、遺産の検認を成功させるために考慮すべき点を見てみましょう
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