あなたが米国永住者または条件付居住者、つまりグリーンカードを持っている場合、基本的には合法的な永住者として米国に少なくとも5年間居住するまで、米国市民権を申請(または帰化申請)することができないという規則になっています。 つまり、きっかり5年、その日その日です。 例えば、2016年4月17日に永住権が承認された場合、市民権を取得できるのは2021年4月17日ということになります。 グリーンカード(永住権カード)で、あなたが永住権を取得した正確な日付を確認してください。
もしあなたが永住者ではなく、条件付居住者としてスタートした場合(米国市民との最近の結婚や投資家ビザで居住権を得たためと考えられる)、ある条件付居住者としての2年間は、永住者としてカウントされます。 この2年間が終了した時点で、永住権を取得する必要があります。 (ただし、「I-751の承認を待っている条件付永住権保持者」で説明したように、承認が下りる前に申請することができる場合もあります。
ただし、いくつかの例外があり、そのいずれかを選択することにより、待たなければならない期間を短縮することができます。
あなたが米軍のメンバー、または米軍にいた人の親戚である場合は、「軍人および退役軍人の米国市民権申請権」をご覧ください。
警告:あなたがいつ資格を得るかにかかわらず、コロナウイルスの閉鎖はおそらく申請プロセスを遅らせるでしょう。 この世界的な大流行がもたらす健康リスクに対応するため、米国移民局(USCIS)は当初、外部からの訪問者を閉鎖し、その後、限定的に再開しています。
- 90-Days Early Application Rule
- Exception to Five-Year Rule for People Married to a U.S. Citizen
- Exception to Five-Year Rule for Battered Spouses of a U.S. Citizen Granted VAWA Protection
- Partial Exception to Five-Year Rule for Refugees
- Partial Exception to Five-Year Rule for People Granted Asylum (Asylees)
- Exception to Five-Year Rules for U.S. Citizens in Certain Overseas Jobs
- 市民権に関する他の要件により、さらに長く待たなければならない場合があります
90-Days Early Application Rule
5年間の永住権要件にもかかわらず、実際には、5年経過前の90日以内にUSCISに帰化申請書を提出することが許可されています。
申請書はUSCISが提供する “N-400 “と呼ばれるフォームを使用して、郵送で提出しなければなりません。 USCISは、N-400の処理、指紋採取の手配、そして面接に呼ばれ、実際に申請書を審査し、英語と米国政府に関する知識をテストし、承認または拒否の決定を下すまでにどうしても長い時間がかかってしまうのです。
実際、通常のスケジュールであっても、USCISは面接に呼ばれるまでに少なくとも90日かかる可能性が高く、そのためUSCISは、この期間内に申請すれば安全だと公式に述べています。
Exception to Five-Year Rule for People Married to a U.S. Citizen
もしあなたが永住者(または条件付)であり、その間に米国市民と結婚し、一緒に住んでいるなら、米国市民権申請のためにわずか3年間待つだけでよいのです。 (移民国籍法(I.N.A. Section 319(a)または8 U.S.C. Section 1430(a)を参照してください)。
この例外は、この結婚によってグリーンカードを取得したのではない場合にも適用されます。 例えば、雇用主を通してグリーンカードを取得し、その後すぐに米国市民と結婚した場合でも、市民権申請のために結婚から3年だけ待つ必要があります。
しかしながら、市民権面接と承認、そして米国市民としての宣誓式までずっと米国市民配偶者との結婚生活を維持する必要があります。 市民として宣誓する前に別居したり、合法的に離婚した場合、あるいは配偶者との同居をやめた場合にもこの例外は適用されません。
残念ながら、帰化の面接前に配偶者が死亡した場合にも、この例外は失われます。
Exception to Five-Year Rule for Battered Spouses of a U.S. Citizen Granted VAWA Protection
議会は、移民が米国市民権の申請時に3年間の例外の恩恵を受けるために、3年間虐待結婚に留まらなければならないことを望みませんでした。 そこで、米国市民と結婚してグリーンカードを取得したけれども、米国市民が肉体的または精神的に虐待しているという理由で、I-360フォームによる自己請願に基づいてグリーンカードを取得した人に対する例外を設けました。 これらの移民は、3年間の例外を利用して米国市民権を申請することができます。
子供もこの例外を利用できますが、市民権申請を提出する前に18歳に達していることが必要です。
Partial Exception to Five-Year Rule for Refugees
難民として米国に来たことに基づいてグリーンカードを取得した場合、難民としての期間の一部を永住者として数えることができます(「ロールバック」と呼ばれるもの)。 最終的に永住者になるまでに難民として米国で何年暮らしたとしても、その年月はずっと永住者であったかのようにカウントされます。 (米国連邦規則集8 C.F.R. § 209.1(e)を参照)
Partial Exception to Five-Year Rule for People Granted Asylum (Asylees)
もしあなたが米国で亡命を受けたことに基づいてグリーンカードを持っているなら、亡命者の期間の1年間は、あなたが永久居住者だったようにカウントします(「ロールバック」として知られています)。
ただし、グリーンカードを申請するために亡命後1年以上待った場合、その余分な時間は永住権取得期間にカウントされないことに注意しましょう。
そして、少し紛らわしいのですが、グリーンカードに記載されている永住権を取得した日から5年間待つ必要があります。 これは、USCISがあなたのロールバック権を認め、グリーンカードの永住権承認日を自動的に1年遡及させるからです。 (米国連邦規則集 8 C.F.R. § 209.2(f) を参照)
Exception to Five-Year Rules for U.S. Citizens in Certain Overseas Jobs
もしあなたの配偶者に、二人で海外生活をする必要がある仕事があるなら、5年の永住権なしに市民権を申請できる可能性があります。 申請のために米国に戻る意思があれば、永住権を取得後いつでも申請できます。
この規定を利用できる人には、いくつかの制限があります。 配偶者の仕事の関係で定期的に海外に駐在していなければなりません。 また、配偶者の雇用が終了した時点で米国に居住する意思を表明していなければなりません。 最後に、あなたの配偶者の雇用主が、
- 米国政府(C.I.A.など)でなければなりません。
- 米国司法長官によって承認された米国の研究機関(これらは連邦規則集第 8 編第 316.20 条 (a) に記載されています)
- 米国の研究機関(米国司法長官によって承認された米国の研究機関)
- 米国の研究機関(米国司法長官によって承認された米国の研究機関)
- 米国の研究機関(米国司法長官によって承認された米国の研究機関)
- 米国の対外貿易および通商の開発に全体的または部分的に従事している米国企業または法人(または子会社)
- 米国が条約または法令により参加している公的国際組織(これらは8 C. F. R. §316.20(a)に記載されている)。F.R. § 316.20(b) and (c)に記載されています)、または
- 米国内に組織を持つ宗教宗派、あなたの配偶者はそこで牧師または司祭としての職務を遂行するか、または宣教師としてのみ働いていなければなりません。
市民権に関する他の要件により、さらに長く待たなければならない場合があります
最後の注意事項があります。 グリーンカードを所持している期間が必要であっても、米国市民権を申請するまでにさらに長い期間待つ必要があるかもしれません。 また、次のような場合は、米国市民権の申請までにさらに長い期間待つ必要があります。
- 米国内に物理的に存在する期間が必要な期間(ほとんどの人は、永住者として必要な期間の少なくとも半分)
- 申請する地区または州に少なくとも3カ月住んでいない
- 米国外で1年以上過ごしたことがある。 または
- 市民権申請前に必要な期間、良好なモラルを持っていたことをまだ証明できない場合。
これらの関連する要件の詳細については、以下のリソースを参照してください。