By: 弁護士 David E. Saperstein & 法律事務員 Sarah E. Schuchardt
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犯罪歴があると、雇用機会、住居、教育機会、人間関係、自尊心など人生の多くの側面に悪影響を及ぼすことは、よく知られた事実です。 このため、私たちは社会として(選出された代表者を通じて)、特定の非暴力的な初犯者に2度目のチャンスを与えることが重要であると考え、いくつかのかなり狭い基準を満たした場合、有罪判決を「expunge」することを許可しています。 ウィスコンシン州では、これらの基準はウィスコンシン州法に概説されています。 Stat. § 973.015. 裁判所が除権(また、 “expunction “と呼ばれる)のための請願を許可するとき、実際の結果は、電荷(複数可)と有罪判決(複数可)の記録は、公共のビューから密封または削除されることです。 Wis. Stat. § 973.015.
この法令を解釈する現在のウィスコンシン判例法の下では、6年以下の懲役を伴う刑事犯罪で有罪判決を受けた25歳未満の初犯(一回限り)の者は、判決の際に執行猶予を申請しなければなりません。 Wis. Stat. § 973.015(1m)(a)1. (注:飲酒運転犯罪は除名されない場合がある)。 この法令は、犯罪者が刑の執行時に除籍が選択肢であることを認識している場合には有用で あるが、そうでなければ資格を有するが刑の執行時に除籍に取り組む必要性を認識していない犯罪者 を除外している。 裁判所は現在、執行猶予の話題を持ち出す義務はなく、むしろ弁護人と検察官がそれを取り上げることに頼っています。 これは、プロシージャの被告人や、弁護士が除籍を擁護することに失敗した被告人にはほとんど助けにならない。
州対Arberryでは、被告人は除籍の資格を求める彼女の申し立てを拒否するポストコンビクションオファーを上訴した。 State v. Arberry, 2017 WI App 26, ¶ 1, 375 Wis. 2d 179, 180, 895 N.W.2d 100, 101. 裁判所もArberryの弁護士も、判決時にexpungementを提起しなかった。 同第2項 ウィスコンシン州控訴裁判所は、除権についての判断は判決時になされなければならないとし、Arberryの囚人保護申し立てを却下する命令を支持しました。 同上。 控訴裁判所は、ウィスコンシン州最高裁判所のState v. Matasekにおける判示を踏襲し、同裁判所は、Wis. Stat. § 973.015条は、「もし巡回裁判所が記録を抹消する裁量を行使するのであれば、その裁量は判決手続きにおいて行使されなければならない」と定めている。 とある。 at ¶ 3 (quoted State v. Matasek, 353 Wis. 2d 601, ¶ 45, 846 N.W.2d 811) (internal quotations omitted))である。 その後、Arberryは控訴裁判所の判決を不服として控訴し、ウィスコンシン州最高裁判所は彼女の再審査請求を認めた。 State v. Arberry, 2017 WL 2968402, *1. しかしながら、現在のところ、ウィスコンシン州では、刑の宣告時に(もしあれば)執行猶予を付与することが要件となっている。
ウィスコンシン州議会には、裁判官が刑の宣告時に執行猶予を提起しなかった犯罪者に遡って執行猶予を付与することを認める法案案が出されている。 この提案、2017 Assembly Bill 331は、§973.015を改正するもので、以下の通りである:
973.015 (1m) (a) 1. 2に従うことを条件として、25歳未満の時に犯罪を犯した場合、裁判所は記録の抹消を命じることができる。 記録は以下の方法の1つにより、本小節の下で抹消することができる:
a. 3.に規定される場合を除き、裁判所は、自らの申し立てにより、この処分によりその者が利益を得、社会が害されないと裁判所が判断した場合、刑期を無事終了した時点で記録を抹消するよう判決時に命令することができる。 その人が刑期を無事に終え、その人に対する未決の刑事告発がない場合、その人は有罪判決を受けた郡に犯罪記録の抹消を求める請願書を提出することができる。 ただし、地方検事が第10項に基づき裁判所に通知した場合は、この限りではない。 (c)に基づき地方検事が聴聞の要件を免除することに異議がない旨を裁判所に通知した場合、裁判所は聴聞を行わずに申立てを審査することができる。 審問が予定されている場合、可能であれば、判決判事が申立てを審査する裁判官となるものとする。 裁判所は、第3項または第4項が適用されず、この処分によって本人が利益を得、社会が害されないと判断した場合、記録を抹消するよう命じることができる。 裁判所が本項1.b.に基づいて記録の抹消を命じない場合、その者は前回の申立から少なくとも2年が経過している場合に限り、本項1.b.に基づいて次の申立を行うことができる
Assem. Bill 331, 2017-18 Reg. Sess. (Wis.2017)
https://docs.legis.wisconsin.gov/2017/related/proposals/ab331を参照。 この提案では、現在と同じ犯罪がエクスパンションの対象となる。 同上。 (Legislative Reference Bureauによる分析)。 ただし、判決時にエクスパンションが命じられなかった場合は、刑期を終えた後に判決裁判所に申し立てを行うことができるようになる。 同上。 裁判所は、審問で、又は被害者が審問を放棄した場合には審問なしで、申立書を審査しなければならない。 同上。 裁判所がその申立てを認めた場合、その者の有罪判決の記録は抹消されます。 同上。 裁判所が申し立てを却下した場合、その人は少なくとも2年間は別の申し立てをすることができません。 同上。 本修正案はまた、判決裁判所が、除権対象者に申立ての手続きについて通知することを義務付けるものです。 同上。 また、判決裁判所がその人の記録を抹消する資格がないと命令することも可能にします。 Id.
修正案のもう一つの重要な側面は、もし人が除籍を認められた場合、司法省は公的記録要求に応じる際に、その犯罪に関する記録をすべて削除しなければならないという点である。 Id. さらに、除名された記録は、雇用目的のための前科とはみなされない。 Id. 前科に基づく雇用差別には、抹消された犯罪に関する情報を開示するよう要求することも含まれます。 Id.
ウィスコンシン州最高裁判所は、State v. Matasekにおいて、Wis.Matasekの立法目的を明示的に認めた。 Stat. § 973.015条の立法目的は、”法を遵守する能力を示す若年犯罪者に休憩を与え、適切な場合には、裁判が若年犯罪者を刑事判決の厳しい結果の一部から保護することができる手段を提供すること “であると、ウィスコンシン州最高裁判所は明示している。 State v. Matasek, 2014 WI 27, ¶ 42 (WI 2014) (内部引用は省略). ウィスコンシン州の改正案は、Wis. Stat. § 973.015の改正案は、若年犯罪者が生産的な市民として社会に再入場することを可能にするための有望な一歩を示すものである。 さらに、それは犯罪者が将来的に犯罪を犯さないようにするインセンティブを提供し、それが執行猶予の資格に影響を与えないようにするものである
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