婚約者ビザを申請するか、結婚して移民ビザを申請するか?

考慮すべき要素

ほとんどの場合、K-1ビザか移民ビザかを決めるのは、単にカップルの好みか利便性の問題です。 多くのカップルにとって、非米国市民の母国で結婚することは現実的ではないため、K-1ビザを選択することになります。
移民ビザではなくK-1ビザを選択する主な理由は、非米国籍者に18歳以上の子供がいる場合です。 夫婦が結婚し、移民ビザを申請する場合、米国市民の配偶者は、配偶者だけでなく、結婚時に18歳未満だった非米国市民の配偶者のすべての子供のためにI-130請願書を申請することができます。 結婚時に18歳以上であった子供は、親と一緒に移住することはできません。 しかし、婚約者ビザ法では、非米国市民の未婚の子供で、申請時に21歳未満であれば、K-2ビザを取得し、親と一緒に米国に入国することができます。 夫婦が90日以内に結婚すると仮定すれば、その間に子供が21歳になったとしても、永住権を申請することができます。

夫婦が移民ビザではなくK-1ビザを申請するもう一つの理由は、申請期間がより短くなる可能性があるためです。 しかし、どちらのケースも外国にある米国領事館での手続きを必要とすることを理解しておくことが重要です。 領事館によって手続きや所要時間が若干異なります。 そのため、K-1の手続きが移民ビザの手続きより大幅に早くなることはないでしょう(あったとしても)。 しかし、一般的には、移民ビザの手続きは、第三の政府機関であるナショナルビザセンター(以下「NVC」)が大きく関与するため、より時間がかかると思われます。 移民ビザの場合、ビザ申請のかなりの部分をNVCで処理する必要があるため、NVCでの遅延のリスクが高くなる傾向があります。

最後に、非米国市民が米国に移住する未成年の子供を持つ場合、婚約者ビザを申請する方が政府申請料金の総額が少なくなることがあります。 移民ビザを申請する場合、米国市民は子供を含む各個人に対して個別にI-130請願書を提出する必要があります。 その後、子供たちは別の移民ビザを取得しなければなりません。 これらの請願書および申請書には、それぞれ個別の政府申請料金がかかります。 一方、K-1プロセスを使用する場合、米国市民は、婚約者のために1つの請願書を提出するだけです。 承認後、子供たちはその請願書に基づいて別のビザを取得することができます。 しかし、このコスト削減は、米国に入国し結婚した後に永住権を申請する際の追加コストと比較検討されるべきです。

移民ビザのプロセスは、3ステップではなく2ステップであるため、政府の申請費用を節約し、非米国市民が永住権を取得するのに必要な時間を短縮することができます。 このような理由から、海外で結婚できるカップルは、K-1ビザではなく、移民ビザを取得することを選択することがあります。 また、夫婦の関係が善意であることを示す重要な証拠がない場合、または領事に関係が善意でないと思わせる要因(レッドフラッグ)がある場合、すでに結婚していることが、領事を説得するのに役立つ場合があります。

K-1ビザまたは移民ビザのいずれを申請する場合でも、非米国市民はビザ発給前に領事との面接を受けなければなりません。 面接では様々な問題(請願者が米国市民であるかどうか、夫婦が自由に結婚できるかどうか、申請者に犯罪歴がないかなど)を検討する必要がありますが、面接の主目的は、夫婦が善意の関係であることを領事に説得することにあります。 夫婦が交換した手紙やカード、夫婦間の通話を示す電話記録、夫婦が一緒に過ごしていることを示す写真や旅行日程表など、関係を示す証拠書類を提示することに加え、非米国市民は夫婦についてリラックスした態度で話すことができなければなりません。 非米国市民は、二人がどのように出会ったか、どの程度の頻度で連絡を取っているか、将来の計画は何かなどを説明できなければなりません。 この面接に備えるための最も重要なアドバイスは、提出された申請書を見直し、情報が正確であることを確認し、二人の関係について話せるようにしておくことです。 さらに、非米国市民は、生年月日、両親や兄弟の居住地、請願者の雇用に関する基本的な詳細など、請願者に関する重要な事実を知っておく必要があります。

婚約者ビザを申請するか移民ビザ手続きをするかは、特定の状況における事実に基づいて決定されます。 時期、費用、旅行、子供、関係の証拠など数多くの要素を考慮して、どちらのオプションを選択するかを決定する必要があります。 あなたの特定の状況に最適なオプションを評価するために、経験豊富な移民弁護士

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