予備審問の様子。 刑事弁護人のデポジション

民事も扱う刑事弁護人として、裁判前の証言に関して、民法と刑法の違いに驚かされることがよくあります。 多くの場合、訴訟代理人は、事実上あらゆる質問に対する証人の答えを、質問される前に知っていることになります。 8051>

しかし、刑事側では、デポジションはまれで、通常は、証人が陪審裁判に出られない場合にのみ発生します。 民事裁判の経験がない多くの弁護人は、恥ずかしそうに「デポジションはやったことがない」と告白します。

しかし、刑事事件の予備尋問は、多くの意味でデポジションに似ていることがあります。 刑事実務では、被告人が令状で逮捕された場合、予備審問を受ける権利があります。 その審問では、州は起訴を継続する正当な理由を立証しなければなりません。 裁判長(通常は一般判事)は、州がその責任を果たしたと判断した場合、その事件は大陪審に引き継がれ、起訴すべきかどうかが検討されることになる。 しかし、重要なことは、予備審問は、おそらく、この問題の陪審裁判の前に、生の証人が証言する唯一の機会であるということです。 通常、被害者とされる人物は、彼らが経験したことについて証言します。

熟練した刑事の手にかかると、起訴のかなり早い段階で目撃者の話を固定し、重要な発見をし、重要な立場を採用することができます。 民事上の供述と同様に、証人の長所や短所が明らかになり、予備審問での回答によって刑事事件の残りが左右されることもあるのです。 裁判所は、国家が相当な理由を立証したかどうかを検討しなければならないが、国家の負担は低く、相当な理由はほとんど立証できる。 したがって、刑事専門家は、予備審問に「勝つ」ことを念頭に置いてアプローチすることはありません。 そのようなことは通常不可能に近く、実際、実務家は、棄却とは対照的に、事件の拘束を望む他の現実的な理由(被告人の保釈金に関連する)がある可能性さえあるのです。 その代わり、予備審問における刑事弁護人の目標は2つあります。 そのため、このような「曖昧さ」があるのです。 予備審問では、刑事弁護人が一度も異議を唱えないことも決して珍しくはない。 陪審員がいるわけでもなく、予備審で証拠を認めたからといって、裁判で認められる保証はないのです。 むしろ、熟練した刑事弁護人は、質問の答えを知りたいと思うからこそ、異議を唱えないのです。 知識は力であり、情報が行使の第一の目標です。 多くの場合、事件が数日または数週間前のものである可能性があるため、刑事弁護人が事件全体がどのポイントにかかっているかを正確に知ることは困難である。 後で発見されるかもしれない電話記録、科学的試験または他の証拠は、全く新しい光の中で、初期の公聴会で証人の答えをキャストすることができます。 反対尋問で、熟練した刑事弁護人は、彼らが裁判でかもしれないように精力的に証人を攻撃しないかもしれません。 8051>

民事デポジションと予備審問の戦略が収斂する領域は、証人にさまざまな事実を約束させる努力である。 たとえば、武装強盗に関する最近のヒアリングでは、最初の目撃者に、加害者の一人(私のクライアントだと言っていた)を数分しか見ていないことを確約させました。 2番目の証人は、加害者(私のクライアントだと言っていた)を15秒以下しか見ていないと証言させました。 さて、これらの供述は裁判での供述となるか、あるいはこれらの証人が予備審問(裁判よりもはるかに事件発生に近い時期)で異なることを言った理由を説明しなければならないでしょう。 特に、証人が何を見たか、あるいは見なかったかといった、初期の段階での約束事を調べることは、予備審問を成功させるために不可欠なことなのです。 ロブ・マグワイア

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